喀痰吸引等研修第3号研修(特定の者対象)

喀痰吸引等研修第3号研修(特定の者対象)とは・・・・
今まではたんの吸引や経管栄養などは「医療行為」とされてきましたが、
社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員であれば、
一定の条件の下に実施できるようになりました。

訪問介護みかんは、千葉県から喀痰吸引等の研修を行う機関としての登録を受け、
喀痰等吸引研修第3号研修(特定の者対象)を実施します。
研修は規定された内容に沿ったカリキュラムを組んで行われます。
この研修を修了された方は、実地指導を経て、特定の方に対する喀痰吸引等の行為が可能になります。
この研修での認定は、例えば「対象者M氏に対する喀痰吸引(口腔内)のように
対象者と行為を特定して認定されるため、対象となる利用者ごとに実地研修を終了し、
認定を受ける必要があります。

研修時間は基本研修の講義が8時間、演習が1時間で、利用者ごとに現場演習と実地研修が必要になります。
「特定の者対象」の認定の場合、「不特定多数の者対象」に比べて基本研修が短いのが特徴です。

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